○石巻地区広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成12年7月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、石巻地区広域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)が実施した周辺地域への生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を掲載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続及び生活環境の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法を定めることにより、設置又は変更に関し、利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第3条 理事会は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 石巻地区広域行政事務組合事務局
(2) その他理事会が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(意見書の提出先等の告示)
第5条 理事会は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し、利害関係を有する者が生活環境保全上の見地からの意見書を提出できる旨、当該意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び期限)
第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 石巻地区広域行政事務組合事務局
(2) その他理事会が必要と認める場所
(市町との協議)
第8条 理事会は、施設の設置又は変更に関する区域が石巻地区広域行政事務組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)の区域に属する場合は組織市町の長に、施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼす周辺地域に組織市町の区域に属さない区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月16日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。